更新日:2008年7月1日 市町村振興課
この法律では、自主的な市町村の合併を推進するため、次のような制度が設けられています。
この法律は5年間(平成17年4月1日から平成22年3月31日まで)の限時法です。
この法律は5年間(平成17年4月1日から平成22年3月31日まで)の限時法です。
1.住民発議による合併協議会の設置
2.合併市町村に対する財政支援措置
●合併算定替
合併から9~5か年度は、合併がなかったと仮定して毎年算定した普通交付税の額が保障されます。
その後は5か年度で段階的に縮減されます。
合併から9~5か年度は、合併がなかったと仮定して毎年算定した普通交付税の額が保障されます。
その後は5か年度で段階的に縮減されます。
3.地域住民による自治組織の設置
合併前の旧市町村の区域等に「地域審議会」や「地域自治区」「合併特例区」を設置することができます。
4.市となる要件の特例
平成22年3月31日までに市町村の合併が行われる場合に限り、3万人以上であれば市となることができます。
5.議員定数、在任期間の特例
合併後の一定期間、新市町村の議会議員の定数を増加するか、又は合併関係市町村の議会議員が引き続き新市町村の議会議員として在任することができます。
(1)新設合併の場合
<定数の特例>
最初の任期に限り、新市町村の議員定数の2倍まで定数増が可能となります。
<在任の特例>
合併関係市町村の議員が、2年を限度として在任可能となります。
(2)編入合併の場合
<定数の特例>
合併後の増員選挙及び次の一般選挙による議員の任期まで一定の範囲で定数増が可能となります。
<在任の特例>
編入される市町村の議員が、編入先の市町村の議員の任期まで在任可能となります。
さらに次の一般選挙による議員の任期まで定数増も可能となります。
※「議員定数、在任期間の特例」の詳細
(1)新設合併の場合
<定数の特例>
最初の任期に限り、新市町村の議員定数の2倍まで定数増が可能となります。
<在任の特例>
合併関係市町村の議員が、2年を限度として在任可能となります。
(2)編入合併の場合
<定数の特例>
合併後の増員選挙及び次の一般選挙による議員の任期まで一定の範囲で定数増が可能となります。
<在任の特例>
編入される市町村の議員が、編入先の市町村の議員の任期まで在任可能となります。
さらに次の一般選挙による議員の任期まで定数増も可能となります。
※「議員定数、在任期間の特例」の詳細
6.議員年金に関する特例
市町村合併の前日において合併関係市町村の議会議員であった者のうち、合併がなければ議員の退職年金の在職期間(12年以上)の要件を満たすこととなる者について、年金受給資格が認められます。
7.市町村合併推進のための方策
新合併特例法では、市町村合併推進のための方策について、次のとおり定められています。
1 総務大臣は、市町村の合併を推進するための基本指針を定めます。
2 都道府県は、基本指針に基づき、市町村合併推進審議会の意見を聴いて、市町村の合併の推進に
関する構想を策定します。
3 都道府県知事は、構想に基づき、
○申請に基づいて、市町村合併調整委員を任命し、合併協議会に係るあっせん、調停を行わせる
ことができます。
○合併協議会設置の勧告を行うことができます。勧告を受けた市町村長は、合併協議会設置協議を
議会に付議することとし、議会が否決した場合等には、住民が1/6以上の有権者の署名により
又は市町村長が住民投票を請求することができます。
○合併協議会における市町村の合併に関する協議の推進に関し、勧告を行うことができます。
1 総務大臣は、市町村の合併を推進するための基本指針を定めます。
2 都道府県は、基本指針に基づき、市町村合併推進審議会の意見を聴いて、市町村の合併の推進に
関する構想を策定します。
3 都道府県知事は、構想に基づき、
○申請に基づいて、市町村合併調整委員を任命し、合併協議会に係るあっせん、調停を行わせる
ことができます。
○合併協議会設置の勧告を行うことができます。勧告を受けた市町村長は、合併協議会設置協議を
議会に付議することとし、議会が否決した場合等には、住民が1/6以上の有権者の署名により
又は市町村長が住民投票を請求することができます。
○合併協議会における市町村の合併に関する協議の推進に関し、勧告を行うことができます。
お問い合わせ
青森県総務部 市町村振興課 合併推進グループ
電話:017-734-9077
FAX:017-734-8009

