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更新日付:2008年7月1日 市町村課

合併協議会

 合併しようとする場合は、関係市町村の長や議会の代表者、学識経験者などで構成される「合併協議会」が設置され、合併の是非も含めて次のような事項について協議が行われます。
 そして、この協議で合意が得られれば、関係市町村の議会の議決などを経て合併が決定されます。

(1) 人口等の地域の将来を見据えた行政サービスの供給体制
(2) 市町村行財政の現状と将来見通し
(3) 市町村合併のメリットと市町村の将来像を踏まえた合併市町村基本計画の内容
(4) 市町村合併に当たって懸念される事項への対応策、新たな地域づくりのシステム(地域審議会その他の組織)
(5) 国民健康保険制度、介護保険制度の取扱いその他住民負担、行政サービスの取扱い
(6) 地方税(市町村税)の不均一課税、使用料、手数料の取扱い
(7) 新市町村の名称、大字・字の名称、役場の位置・組織・機構
(8) 支所・出張所の位置、名称、機構、業務内容、管轄区域
(9) 市町村民憲章、市町村の花・木・鳥等、各種宣言、市町村民祭り等の取扱い
(10) 議会議員の定数及び在任の取扱い
(11) 特別職(市町村長、副市町村長、各種委員会委員等)の身分の取扱い
(12) 一般職職員の身分の取扱い(任免、給与その他の勤務条件の取扱い)
(13) 一部事務組合等、公社・第3セクター、公共的団体の取扱い、各種団体等に対する補助金、交付金等の取扱い

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この記事についてのお問い合わせ

青森県総務部 市町村課 総務・行政グループ
電話:017-734-9070  FAX:017-734-8009

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