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広域連合とは

更新日:2008年7月1日 市町村振興課

 広域連合は、多様化する広域行政需要に的確に対応するための、新しい時代に適応した広域行政推進のための制度として、一部事務組合における「国や県から直接権限の移譲を受けられない」、「所掌事務の変更に自らのイニシアティブを発揮できない」などといった制度的な限界を踏まえて、平成6年の地方自治法の改正(平成7年6月施行)によって創設された制度です。
 青森県内では、平成10年2月に「津軽広域連合」
平成11年3月に「つがる西北五広域連合」 平成19年2月に「青森県後期高齢者医療広域連合」が設置されています。
 主な特徴としては、次のようなものがあります。
1 処理事務の柔軟性
 同一の事務を持ち寄って共同処理する一部事務組合に対して、広域連合は多角的な事務処理を通じて広域的な行政目的を達成することが可能な仕組みとなっています。例えば都道府県と市町村とが異なる事務を持ち寄って、広域連合で処理することも可能です。
2 イニシアティブの発揮
・広域にわたる統合的な計画(広域計画)を作成し、その事務の管理及び執行について必要な連絡調整を図ることができるほか、構成団体に対しその実施について必要な措置をとるよう勧告することができます。
・構成団体に対し、広域連合の規約を変更するよう要請することができます。
3 地方分権時代への対応
 国や県から直接、広域連合の事務に関連する事務・権限の移譲を受けることができます。さらに、広域連合の事務に密接に関連する事務・権限の移譲を要請することができます。
4 民主的な組織
・住民の意思を反映させるため、議会の議員及び長は、直接又は間接の選挙により選出されることとなっており、いわゆる「充て職」は認められていません。
・住民は、条例の制定改廃の請求、事務監査の請求、議会の解散の請求、議会の議員又は長等の解職の請求などができます。

お問い合わせ

青森県総務部 市町村振興課 合併推進グループ
電話:017-734-9077  FAX:017-734-8009
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