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議員定数、在任期間の特例

更新日:2008年7月1日 市町村振興課

 合併後の新市町村の議会議員定数、在任期間の特例の詳細については下記のとおりです。
《市町村議会の議員定数(地方自治法91条)》
議員定数
○原 則(地方自治法91条1項)
議員定数の原則
<新設合併の場合>
 編入市町村の設置の日から50日以内に新定数で設置選挙を行います。
<編入合併の場合>

 新市町村の現行定数を原則としますが、増員分について、合併の日から50日以内に増員選挙を行うことができます。


○特 例

 合併の形態(新設合併・編入合併)に応じて、定数特例又は在任特例を選択することができます。


<新設合併の場合>

 1  [定数の特例(合併特例法8条1項)]
 合併関係市町村の協議により、合併後最初に行われる選挙(設置選挙)により選出される議会議員の任期に限り、法定定数の2倍まで議員定数を増加することができます。
新設合併の場合の定数特例
 2  [在任の特例(合併特例法9条1項)]
 合併関係市町村の議会議員で、合併市町村の議会議員の被選挙権を有することとなる者は、合併関係市町村の協議により、合併後2年以内は新市町村の議会の議員として在任することができます。
新設合併の場合の在任特例
<編入合併の場合>
 1  [定数の特例(合併特例法8条2項・5項)]
 合併関係市町村の協議により、編入先の市町村の議会の議員の残任期間に限り、人口に応じて、議員定数を増加し、編入される合併関係市町村の区域ごとに選挙区を設けて定数を配分し、その選挙区から一定数の議員を選出することができます。
 また、新市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期中も、編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とすることができます。
編入合併の場合の定数特例
編入合併特例定数の増員数
 2  [在任の特例(合併特例法9条1項)・定数の特例(合併特例法9条3項)]
 合併関係市町村の議会の議員で、合併市町村の議会議員の被選挙権を有することとなる者は、合併関係市町村の協議により、編入先の市町村の議会の議員の残任期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができます。
 また、新市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期中は、編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とすることができます。
編入合併の場合の在任特例・定数特例

お問い合わせ

青森県総務部 市町村振興課 合併推進グループ
電話:017-734-9077  FAX:017-734-8009
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