更新日:2011年10月27日 労政・能力開発課
審議会の設置
青森県職業能力開発審議会は、職業能力開発促進法(昭和44年7月法律第64号)第91条第1項の規定に基づき設置され、これらに関し必要な事項は、青森県附属機関に関する条例(昭和36年1月青森県条例第14号)で規定している。
担当する事務
青森県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議する。
委員構成
委員定数
15人以内。
ただし、関係労働者を代表する者の委員の数と関係事業主を代表する者の委員の数は、同数とする。
ただし、関係労働者を代表する者の委員の数と関係事業主を代表する者の委員の数は、同数とする。
任期
2年とする。
委員の公募
職業能力開発に関し学識経験を有する者2名を公募とする。
会議の公開
お問い合わせ
商工労働部 労政・能力開発課 職業能力開発グループ
電話:017-734-9415
FAX:017-734-8117

