更新日:2012年2月8日 総務学事課
新着情報
| 1月 7日 | 「青森県における移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を 作成するに際し特に留意すべき事項について」を掲載しました。 |
| 8月 5日 | 「青森県における公益認定等に関する運用について」を掲載しました。 |
| 7月23日 | 青森県公益認定等審議会ホームページを公開しました。 |
設置目的
公益法人制度に関する抜本的改革により、明治29年の民法制定以来の主務官庁による公益法人の設立許可制度が平成20年12月1日に改められました。
新制度においては、登記のみで非営利の法人(一般社団法人・一般財団法人)が設立できることとされ、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき、内閣総理大臣・都道府県知事の公益認定を受ける(公益社団法人・公益財団法人となる)ことができます。
また、旧公益法人(社団法人・財団法人)について、新制度施行後5年間(平成25年11月30日まで)の移行期間が設けられ、この間に、内閣総理大臣・都道府県知事の認定を受けて公益社団法人・公益財団法人に移行するか、認可を受けて一般社団法人・一般財団法人に移行することができることとされており、この認定・認可に当たっても、同様に合議制の機関の意見に基づくこととされています(なお、移行期間内にいずれにも移行しなかった法人は、解散したものとみなされます。)。
本県では、平成20年7月7日、この合議制の機関として「青森県公益認定等審議会」を立ち上げました。
新制度においては、登記のみで非営利の法人(一般社団法人・一般財団法人)が設立できることとされ、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき、内閣総理大臣・都道府県知事の公益認定を受ける(公益社団法人・公益財団法人となる)ことができます。
また、旧公益法人(社団法人・財団法人)について、新制度施行後5年間(平成25年11月30日まで)の移行期間が設けられ、この間に、内閣総理大臣・都道府県知事の認定を受けて公益社団法人・公益財団法人に移行するか、認可を受けて一般社団法人・一般財団法人に移行することができることとされており、この認定・認可に当たっても、同様に合議制の機関の意見に基づくこととされています(なお、移行期間内にいずれにも移行しなかった法人は、解散したものとみなされます。)。
本県では、平成20年7月7日、この合議制の機関として「青森県公益認定等審議会」を立ち上げました。
概要
(1)設置根拠
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第1項
(2)担当事務
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(3)委員構成
法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者
(4)委員定数・任期
5人以内・3年
(5)委員の公募
公募を行う予定はありません。
※ 公益認定等の審議に当たり、法律、会計又は公益法人に係る活動に関する優れた識見や公正性・中立性が求められるため。
(6)会議の公開
公開の議決をした場合を除き、非公開とします。
※ 審議会の主な事務である公益認定等に係る審議が個別の法人の事業内容等に及ぶものであり、公開されることでその法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれや、委員の率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第1項
(2)担当事務
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(3)委員構成
法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者
(4)委員定数・任期
5人以内・3年
(5)委員の公募
公募を行う予定はありません。
※ 公益認定等の審議に当たり、法律、会計又は公益法人に係る活動に関する優れた識見や公正性・中立性が求められるため。
(6)会議の公開
公開の議決をした場合を除き、非公開とします。
※ 審議会の主な事務である公益認定等に係る審議が個別の法人の事業内容等に及ぶものであり、公開されることでその法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれや、委員の率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
関係法令等
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(総務省 法令データ提供システムへリンク)
青森県附属機関に関する条例(抜粋)
青森県公益認定等審議会委員の服務等に関する要綱
青森県公益認定等審議会運営要領
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(総務省 法令データ提供システムへリンク)
青森県附属機関に関する条例(抜粋)
青森県公益認定等審議会委員の服務等に関する要綱
青森県公益認定等審議会運営要領
青森県における公益認定等に関する運用について
審議会における公益認定及び移行認可の基準等の運用については、次のとおり、「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会決定)によるものとしております。
青森県における公益認定等に関する運用について
(参考)
「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)へリンク)
青森県における公益認定等に関する運用について
(参考)
「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)へリンク)
青森県における移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について
特例民法法人(旧公益法人の新制度施行後5年間の移行期間中の呼称)が移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項については、次のとおり、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」(平成20年10月10日内閣府公益認定等委員会決定)のとおりとしております。
青森県における移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について
(参考)
「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」(公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)へリンク)
青森県における移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について
(参考)
「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」(公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)へリンク)
委員名簿
| 会長 | 遠藤 哲哉 | 青森公立大学経営経済学部教授 |
| 会長代理 | 熊谷 清一 | 弁護士 |
| 委員 | 青木 智美 | 公認会計士・税理士 |
| 委員 | 柴田 英樹 | 弘前大学人文学部教授、公認会計士 |
| 委員 | 三浦 文恵 | 八戸短期大学ライフデザイン学科准教授 |
審議会開催予定・結果
今後の審議会の開催予定及びこれまで開催した審議会の配布資料、議事要旨等については、公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)に掲載しておりますので、御覧ください。
新公益法人制度に関する説明会の開催について
説明会の開催については、次のページを御覧ください。
お問い合わせ
総務学事課公益法人グループ
電話:017-734-9079
FAX:017-735-4761

