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公益法人

更新日:2011年6月10日 総務学事課

新着情報

12月28日 新公益法人制度に関する質疑応答集(青森県版FAQ)を掲載しました。
10月15日 審査基準、標準処理期間及び処分基準の公表について掲載しました。
各種申請書・届出書等の様式の入手方法について掲載しました。

公益法人制度改革(新公益法人制度)について

~平成20年12月1日から公益法人制度が抜本的に変わりました。~
  • 新制度においては、登記のみで非営利の法人(一般社団法人・一般財団法人)が設立できることとされています。

  • そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき、内閣総理大臣・都道府県知事の公益認定を受ける(公益社団法人・公益財団法人となる)ことができます。

  • 旧公益法人(社団法人・財団法人)については、新制度施行後5年間(平成25年11月30日まで)の移行期間が設けられ、この間に、内閣総理大臣・都道府県知事の認定を受けて公益社団法人・公益財団法人に移行するか、認可を受けて一般社団法人・一般財団法人に移行することができることとされています。(移行期間内にいずれにも移行しなかった法人は、解散したものとみなされます。)

    (参考)新公益法人制度のイメージ図

    詳しくは、公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)を御覧ください。

新公益法人制度に関する質疑応答集(青森県版FAQ)について

県内の特例民法法人が新制度の法人への移行の検討を行うに当たり、また、実際に申請書の作成作業を行うに当たり、あらかじめ知っておいていただきたい事項、さらには県が実施している個別相談会などにおいて法人の皆様から問合せの多かった事項を「新公益法人制度に関する質疑応答集(青森県版FAQ)」としてまとめましたので、是非御一読ください。

新公益法人制度に関する個別相談会の実施について

青森県では、新公益法人制度に基づく移行申請等の手続を円滑に進めていただけるよう、個別相談会を実施しています。

※ 特に、まだ1度も相談されていない法人の申込みをお待ちしております。
 ・ 公益と一般、どちらに移行するか決められない
 ・ 移行に当たって悩みごとがあるが、なかなか解決できない
 ・ このまま何もしないでいると解散になってしまうが、それだけは何とか避けたい
 などといった相談に対しても、状況をお伺いし、できる限り丁寧に応じます。
  まずは気軽に御相談ください。

詳細は、公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)の青森県のページ(トップページから日本地図の「青森」をクリック)を御覧ください。

審査基準、標準処理期間及び処分基準の公表について

行政庁が行う公益認定、移行認定、移行認可等及び旧主務官庁が行う特例民法法人の定款変更の認可、特例財団法人の最初の評議員の選任に係る認可等に関して、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準を制定し、行政手続制度のページに掲載しておりますので、御覧ください。
(リンクをクリック後、御覧になりたいものが申請に対する処分であれば「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間」の区分、不利益処分であれば「不利益処分に関する処分基準」の区分から御覧ください。)

各種申請書・届出書等の様式の入手方法について

旧主務官庁に対して行う特例民法法人の定款変更の認可の申請及び登記事項変更登記完了の報告、特例財団法人の最初の評議員の選任に係る認可の申請等の際に使用する様式のデータを様式ダウンロードのページに掲載しておりますので、御活用ください。
(リンクをクリック後、ページ右上の「電子申請(様式ダウンロード)」をクリックし、更にページ左側「組織で検索」から「総務部総務学事課」を選択すると容易に見つかります。)

また、行政庁に対して行う公益認定、移行認定及び移行認可の申請等の様式については、公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)を御覧ください(電子申請推奨)。

新公益法人制度に関する説明会の開催結果について

これまで開催した説明会の資料等については、次のページを御覧ください。

青森県公益認定等審議会について

平成20年7月7日に青森県公益認定等審議会を立ち上げました。

審議会の詳細については、青森県公益認定等審議会のホームページを御覧ください。

特例民法法人名簿及び立入検査の結果について

◆ 青森県知事部局所管特例民法法人名簿
平成22年度特例民法法人概況調査等(平成22年12月1日現在)の調査結果を基に、各特例民法法人(旧公益法人の新制度施行後5年間の移行期間中の呼称)の名称、所在地、代表者等を取りまとめたものです。

◆ 青森県知事部局所管特例民法法人への立入調査の結果
平成22年度に行われた立入調査の結果の概要です。
 
青森県教育委員会又は青森県警察本部が所管する特例民法法人については、次のページを御覧ください。

    青森県教育委員会のホームページ        青森県警察本部のホームページ

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お問い合わせ

総務学事課公益法人グループ
電話:017-734-9079  FAX:017-735-4761
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