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地方分権に関する国の動き

更新日:2012年05月02日 企画調整課

「第一期地方分権改革」から「第二期地方分権改革」へ

第一期地方分権改革 機関委任事務の廃止、法定受託事務と自治事務の整理 国と自治体は法律上「上下・主従の関係から「対等・協力」
三位一体の改革 地方交付税の削減によって地方財政が悪化 国庫補助負担金の引き下げにとどまり、地方の自由度は拡大せず
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第二期地方分権改革がスタート

地方分権改革推進法の成立 地方分権改革推進委員会の設置
  • 地方分権改革推進法の施行から3年の時限で集中的に地方分権改革を実施
  • 最終的には、必要な関係法律の改正法案(地方分権一括法案)を国会へ提出

地方分権改革推進法の概要

・ (1)権限移譲の推進、(2)義務づけの整理合理化、(3)国や県の関与の整理合理化の措置等
・ 国庫補助負担、地方交付税、国と地方の税源配分等財政上の措置のあり方を検討
・ 政府は講ずべき必要な法制上又は財政上の措置等を含めた地方分権改革推進計画を作成
・ 地方分権改革推進委員会を内閣府に設置。委員会は地方分権改革推進計画のための具体的指針を勧告
平成19年5月 「基本的な考え方」を取りまとめ
地方分権改革の目指すべき方向性やその推進のための基本原則をまとめたものであり、同委員会の今後の調査審議の方針などを示すもの
平成19年9月 国の関与の廃止等及び地方分権改革の支障事例に対する各府省意見の公表
国の関与の廃止等及び及び地方分権改革の支障事例6分野313件に対して、各府省の大半の回答は、「国が全国的な視野で総合的に判断する必要がある」などの理由で、見直しを否定
平成19年9月 国の出先機関の見直しについて、各府省の見解を調査した結果を公表
国の出先機関の事務を国に残すべきだとの回答が「ほとんどすべて」、事務を地方に移譲すべきとの回答は、実質的にゼロ
平成19年11月 「中間的な取りまとめ」の公表
勧告に向けてこれまでの審議の結果を踏まえ、今後の検討の方向性を明確にするもの
平成20年2月 「中間的な取りまとめ」に対する各府省の検討状況の公表
大半が時期を明示せず検討中、権限移譲そのものを拒否する意見
平成20年5月 第1次勧告
国から都道府県、都道府県から市町村への事務・権限の移譲、財産処分の弾力化などを盛り込む
平成20年12月 第2次勧告
国の義務付け・枠付けの見直し及び国の出先機関の見直しを盛り込む
平成21年10月 第3次勧告
義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大、国と地方の協議の場の法制化などを盛り込む
平成21年11月 第4次勧告
地方税財源の充実確保など自治財政権の確立について盛り込む
政府決定(地方分権改革推進本部<平成19年5月~平成21年11月>)
平成20年6月 「地方分権改革推進要綱(第1次)」を決定
一部農地制度改革等で結論先送りがあった以外はほぼ地方分権改革推進委員会「第1次勧告」の内容を踏襲
平成21年3月 「出先機関改革に係る工程表」を決定
地方分権改革推進委員会の第2次勧告を踏まえ、出先機関改革の今後おおむね3年間の主な工程を定めた

新たな地方分権改革の取組

平成21年11月 地域主権戦略会議の設置を閣議決定
「地域主権」に資する改革に関する施策を検討・実施するとともに、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえた施策を実施するため、内閣総理大臣を議長として設置
平成21年12月 地方分権改革推進計画を閣議決定
地域主権改革の第一弾として取り組む義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大、国と地方の協議の場の法制化及び今後の地域主権改革の推進体制について定めたもの
平成22年3月 地域主権改革関連3法案を国会に提出
平成22年6月 地域主権戦略大綱を閣議決定
地域主権改革の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当面講ずべき必要な法制上の措置その他の措置を定めるほか、今後おおむね2~3年を見据えた改革の諸課題に関する取組方針を明らかにするものとして策定
平成22年12月 平成23年度政府予算案に一括交付金(地域自主戦略交付金)を計上
都道府県を対象とした投資補助金のうち5,120億円を一括交付金化(市町村分及び経常補助金は平成24年度から実施)
(1)出先機関の事務・権限をブロック単位で移譲すること、(2)地方自治体が特に移譲を要望している事務・権限の取扱い、(3)財源・人員の取扱いなど、出先機関改革の進め方をまとめたもの
基礎自治体への権限移譲及び義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大を行うため、関係する188法律を改正するもの
平成23年4月 地域主権戦略交付金制度要綱を制定するとともに、各都道府県に第一次交付限度額を通知
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次一括法。提出時:地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案)」・「国と地方の協議の場に関する法律」は、平成23年4月28日の参議院本会議で可決、成立し、5月2日に公布されました。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」は、平成23年8月26日の参議院本会議で可決・成立し、同月30日に交付されました。
平成23年11月 義務付け枠付けの更なる見直しについてを閣議決定
義務付け・枠付けの第3次見直しとして、317条項について見直しを実施することとしたもの。
義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大を行うため、関係する69法律を改正するもの。

お問い合わせ

電話:017-734-9136  FAX:017-734-8029
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