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保健所結核診査協議会

更新日:2009年6月1日 保健衛生課

概要

設置根拠
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第二十四条第1項
担当事務
感染症法第二十四条第三項の規定により次に掲げる事務(結核患者に係る事務に限る。)をつかさどる。
  • 知事の諮問に応じ、感染症法第十八条第一項(同法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、同法第二十条第一項(同法第七条第一項及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び同法第二十条第四項(同法第七条第一項及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長に関し必要な事項を審議すること。
  • 感染症法第十八条第六項(同法第七条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条第七項(同法第七条第一項及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。
委員構成
  • 感染症指定医療機関の医師
  • 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く)
  • 医療以外の学識経験を有する者
ただし、過半数は医師のうちから任命しなければならない。
委員定数・任期
定数3名・任期2年
委員の公募

(関係分野の専門知識、経験を有する者の中から関係機関からの推薦により任命する)
会議の公開
非公開
(感染症の患者等の個人情報等に関する事項を扱うため)

委員

お問い合わせ

保健衛生課 健康危機対策グループ
電話:017-734-9284  FAX:017-734-8047
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