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更新日付:2017年07月27日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第38条第1項 | 指定の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令による。
根拠条文等
根拠法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律
(指定の取消し等)
第38条 都道府県知事は、指定登録機関が第29条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2~3 略
基準法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律
(欠格条項)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 略
五 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの