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更新日付:2017年07月27日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第26条第2項 | 登録の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令による。
根拠条文等
根拠法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律
(登録の取消し)
第26条 略
2 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
一 第9条第1項又は第11条第3項の規定に違反したとき。
二 前条の規定による指示に違反したとき。
3 略
基準法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律
(登録事項等の変更)
第9条 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第6条第1項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2~4 略
(地位の承継)
第11条 1~2 略
3 前2項の規定により登録事業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 略