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更新日付:2017年07月27日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
高齢者の居住の安定確保に関する法律 第26条第2項 登録の取消し 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令による。

根拠条文等

根拠法令

高齢者の居住の安定確保に関する法律
(登録の取消し)
第26条 略
2 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
 一 第9条第1項又は第11条第3項の規定に違反したとき。
 
二 前条の規定による指示に違反したとき。
3 略

基準法令

高齢者の居住の安定確保に関する法律

(登録事項等の変更)

第9条 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第6条第1項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2~4 略

(地位の承継)

第11条 1~2 略

3 前2項の規定により登録事業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 略

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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