ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律)

関連分野

更新日付:2017年07月27日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
高齢者の居住の安定確保に関する法律 第26条第1項 登録の取消し 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令による。

根拠条文等

根拠法令

○高齢者の居住の安定確保に関する法律
(登録の取消し)
第26条 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。

一 第8条第1項第一号、第三号、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。

二 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第8条第1項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。

イ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合法定代理人

ロ 法人である場合役員又は第8条第一項第七号の政令で定める使用人

ハ 個人である場合第8条第1項第八号の政令で定める使用人
 三 不正な手段により第5条第1項の登録を受けたとき。
2~3 略

基準法令

高齢者の居住の安定確保に関する法律
(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)

第5条 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。

2~4 略

(登録の拒否)
第8条 都道府県知事は、第5条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 成年被後見人又は被保佐人

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者

 四 第26条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)

 六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

七 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

八 個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

 九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 略

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする