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更新日付:2018年03月24日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(不動産特定共同事業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
不動産特定共同事業法 第36条 不動産特定共同事業者の許可の取消し 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○不動産特定共同事業法
(許可の取消し)
第36条  主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。
一  第6条第2号、第3号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第5号、第6号又は第9号から第12号までのいずれかに該当するに至ったとき。
二  第7条第1号又は第2号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
三  不正の手段により第3条第1項の許可を受けたとき。
四  第4条第1項の規定により付された条件に違反したとき。
五  前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第1項若しくは第2項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

基準法令

○不動産特定共同事業法
(許可の取消し)
第36条  主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。
一  第6条第2号、第3号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第5号、第6号又は第9号から第12号までのいずれかに該当するに至ったとき。

二  第7条第1号又は第2号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
三  不正の手段により第3条第1項の許可を受けたとき。
四  第4条第1項の規定により付された条件に違反したとき。
五  前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第1項若しくは第2項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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