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更新日付:2018年03月24日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(不動産特定共同事業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
不動産特定共同事業法 | 第35条第1項 | 不動産特定共同事業者の業務停止命令 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○不動産特定共同事業法
(業務停止命令)
第35条第1項 主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 前条第1項各号のいずれかに該当するとき。
二 第8条第1項、第9条、第10条、第15条、第16条第1項、第17条、第18条第2項若しくは第3項、第19条から第21条まで、第22条から第23条まで、第24条第1項若しくは第2項、第25条第1項若しくは第2項、第26条の2から第27条まで、第28条第1項から第3項まで、第29条、第30条、第31条第1項、第31条の2、第32条若しくは第37条第1項後段(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第21条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項若しくは第40条の規定に違反したとき。
三 前条第1項又は第2項の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六 役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前5年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
基準法令
○不動産特定共同事業法
(業務停止命令)
第35条第1項 主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 前条第1項各号のいずれかに該当するとき。
二 第8条第1項、第9条、第10条、第15条、第16条第1項、第17条、第18条第2項若しくは第3項、第19条から第21条まで、第22条から第23条まで、第24条第1項若しくは第2項、第25条第1項若しくは第2項、第26条の2から第27条まで、第28条第1項から第3項まで、第29条、第30条、第31条第1項、第31条の2、第32条若しくは第37条第1項後段(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第21条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項若しくは第40条の規定に違反したとき。
三 前条第1項又は第2項の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六 役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前5年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。