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更新日付:2003年03月24日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(不動産特定共同事業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
不動産特定共同事業法 第34条第2項 不動産特定共同事業者に対する指示 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○不動産特定共同事業法
(指示)
第34条第2項  都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

基準法令

○不動産特定共同事業法
(指示)
第34条  主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。
一  業務に関し、事業参加者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二  業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
三  業務に関し他の法令に違反し、不動産特定共同事業者として不適当であると認められるとき。
2  都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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