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更新日付:2006年03月24日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(積立式宅地建物販売業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
積立式宅地建物販売業法 第42条第1項 業務運営の改善命令 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○積立式宅地建物販売業法
(改善命令)
第42条第1項  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一  一営業年度の収益の額の費用の額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合
二  流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合
三  前二号に掲げる場合のほか、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として国土交通省令で定める場合

基準法令

○積立式宅地建物販売業法
(改善命令)
第42条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一  一営業年度の収益の額の費用の額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合
二  流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合
三  前二号に掲げる場合のほか、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として国土交通省令で定める場合
2 前項第1号の収益の額及び費用の額並びに同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、国土交通省令で定めるところにより、計算しなければならない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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