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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
都市再開発法 第111条 延滞金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。) 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

    ○都市再開発法
    第111条 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第109条の2第3項に規定する地上権を除く。)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第76条、第77条第2項後段及び第3項並びに第88条第1項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
    第40条第1項、第73条第1項第13号、第14号及び第4項ただし書、第77条の見出し、同条第1項、第2項前段及び第4項、第79条第3項、第88条第3項、第102条第1項、第103条の見出し、第108条の見出し、同条第1項 施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 施設建築物の一部等又は建築施設の部分 建築施設の部分
    第73条第1項第2号、第4号及び第6号、第78条第1項、第89条、第104条第1項 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第73条第1項第12号、第91条第1項 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第73条第1項第15号 施設建築敷地又はその共有持分及び施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第75条第3項、第88条第4項 施設建築物の所有を目的とする地上権 施設建築敷地
    第77条第1項 借地権 宅地又は借地権
    第79条第1項 第2項又は第3項 第2項前段
    第81条 、第9号又は第10号 又は第10号
    第85条第4項 施設建築敷地の共有持分又は施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第88条第2項、第99条の6第2項 地上権 施設建築敷地
    第103条第1項 施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第103条第1項 価額、施設建築敷地の地代の額 価額
    第108条第2項 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等 施設建築敷地又は建築施設の部分
    第118条の32第1項 所有権及び地上権 所有権

基準法令

    ○都市再開発法
    第111条 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第109条の2第3項に規定する地上権を除く。)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第76条、第77条第2項後段及び第3項並びに第88条第1項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
    第40条第1項、第73条第1項第13号、第14号及び第4項ただし書、第77条の見出し、同条第1項、第2項前段及び第4項、第79条第3項、第88条第3項、第102条第1項、第103条の見出し、第108条の見出し、同条第1項 施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 施設建築物の一部等又は建築施設の部分 建築施設の部分
    第73条第1項第2号、第4号及び第6号、第78条第1項、第89条、第104条第1項 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第73条第1項第12号、第91条第1項 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第73条第1項第15号 施設建築敷地又はその共有持分及び施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第75条第3項、第88条第4項 施設建築物の所有を目的とする地上権 施設建築敷地
    第77条第1項 借地権 宅地又は借地権
    第79条第1項 第2項又は第3項 第2項前段
    第81条 、第9号又は第10号 又は第10号
    第85条第4項 施設建築敷地の共有持分又は施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第88条第2項、第99条の6第2項 地上権 施設建築敷地
    第103条第1項 施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等 建築施設の部分
    第103条第1項 価額、施設建築敷地の地代の額 価額
    第108条第2項 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等 施設建築敷地又は建築施設の部分
    第118条の32第1項 所有権及び地上権 所有権

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電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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