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更新日付:2003年03月24日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(地方住宅供給公社法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
地方住宅供給公社法 第16条第2項 役員の解任 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○地方住宅供給公社法

(役員の解任)

第16条
第2項 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反があるとき。

基準法令

○地方住宅供給公社法

(役員の解任)

第16条
第2項 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反があるとき。

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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