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更新日付:2016年06月13日 環境政策課

不利益処分に関する処分基準( 使用済自動車の再資源化等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第20条第3項 関連事業者に対する措置命令 知事(環境政策課)

処分基準

設定:平成16年12月8日
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○使用済自動車の再資源化等に関する法律
(勧告及び命令)
第二十条 略
2 略
3 都道府県知事は、前二項に規定する勧告を受けた関連事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該関連事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

基準法令

○使用済自動車の再資源化等に関する法律
(勧告及び命令)
第二十条 都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をしない関連事業者があるときは、当該関連事業者に対し、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、フロン類回収業者が第十二条の主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又はフロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第十三条第二項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類回収業者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
3 都道府県知事は、前二項に規定する勧告を受けた関連事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該関連事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(フロン類回収業者の回収義務)
第十二条 フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従い、当該使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類を回収しなければならない。
(フロン類回収業者のフロン類の引渡義務)
第十三条 フロン類回収業者は、前条の規定によりフロン類を回収したときは、自ら当該フロン類の再利用(冷媒その他製品の原材料として自ら利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)をする場合を除き、第二十一条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等(当該自動車製造業者等が存しないとき、又は当該自動車製造業者等を確知することができないときは、第百五条に規定する指定再資源化機関。以下この条、第十六条第三項及び第十八条第六項において同じ。)に当該フロン類を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第二十二条第一項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。
2 フロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によりフロン類を引き渡すときは、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。
○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)
第六条 法第十二条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定エアコンディショナーの冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充てん量の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
フロン類の充てん量-圧力
二キログラム未満    -0.1メガパスカル
二キログラム以上    -0.09メガパスカル
二 フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)
第七条 法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
二 フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

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環境生活部 環境政策課循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249  FAX:017-734-8065

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