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更新日付:2015年07月09日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(宅地建物取引業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
宅地建物取引業法 第17条第1項 不正受験者の合格の取消し、受験禁止 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○宅地建物取引業法
 (合格の取消し等)
第17条第1項 都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

基準法令

○宅地建物取引業法
 (合格の取消し等)
第17条第1項 都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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