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更新日付:2020年3月18日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(建築士法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建築士法 第26条第1項 建築士事務所の登録の取消し 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:平成19年6月20日
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○建築士法
(監督処分)
第26条第1項 都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
一 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けたとき。
二 第23条の4第1項第一号、第二号、第五号、第六号、第七号(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、第八号(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第九号又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第23条の7の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。

基準法令

○建築士法
(登録の実施)
第23条の3第1項  都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登録簿又は木造建築士事務所登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

(登録の拒否)
第23条の4第1項 都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二  第7条第二号から第四号までのいずれかに該当する者
三  第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)
四  第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
五  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
六  心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
七  営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
八  法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
九  暴力団員等がその事業活動を支配する者
十〇  建築士事務所について第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者

(廃業等の届出)
第23条の7  建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
一 その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者であつた者
二 死亡したとき その相続人
三 破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人
四 法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清算人

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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