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更新日付:2011年07月20日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(建築士法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建築士法 第15条の6第3項(第10条の16第2項準用) 都道府県指定試験機関の指定の取消し等 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○建築士法
(指定の取消し等)
第10条の16第2項  国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第10条の5第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
二  第10条の6第2項、第10条の10、第10条の11又は前条第1項の規定に違反したとき。
三  第10条の7第2項、第10条の9第3項又は第10条の12の規定による命令に違反したとき。
四  第10条の9第1項の規定により認可を受けた登録等事務規程によらないで一級建築士登録等事務を行つたとき。
五  その役員が一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。六  不正な手段により中央指定登録機関の指定を受けたとき。

(都道府県指定試験機関)
第15条の6第3項 第10条の5から第10条の13まで、第10条の15から第10条の18まで、第15条の2第3項、第15条の3、第15条の4及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、「役員」とあるのは「役員(第15条の6第3項において準用する第15条の3第1項の試験委員を含む。)」と、「登録等事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第10条の5第1項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「第15条の6第2項」と、同項第1号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等試験事務(第15条の6第1項に規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等試験事務」と、第10条の7第1項中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「命令」とあるのは「命令、規則」と、第10条の16第2項第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は第15条の6第3項において準用する第15条の3の規定」と、第15条の2第3項中「中央建築士審査会」とあるのは「都道府県建築士審査会」と、前条第2項中「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

基準法令

○建築士法
(指定の基準)
第10条の5第1項  国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
一  職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築士登録等事務の実施に関する計画が一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二  前号の一級建築士登録等事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三  一級建築士登録等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて一級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

(指定の公示等)
第10条の6第2項  中央指定登録機関は、その名称若しくは住所又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

(役員の選任及び解任)
第10条の7第2項   国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第10条の9第1項の登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 

(登録等事務規程)
第10条の9第3項  国土交通大臣は、第1項の認可をした登録等事務規程が一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、中央指定登録機関に対し、その登録等事務規定を変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)
第10条の10  中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)
第10条の11  中央指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 

(監督命令)
第10条の12  国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し、一級建築士登録等事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

(一級建築士試験事務の休廃止)
第10条の15第1項  中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(試験委員)
第15条の3  中央指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を試験委員に行わせなければならない。
2 前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任することができる。ただし、その数は、同項の試験委員の半数を超えてはならない。
3 中央指定試験機関は、第1項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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