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更新日付:2011年07月20日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(建築基準法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建築基準法 第90条第3項(第9条第1項準用) 危害防止のための除却等措置命令 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○建築基準法
(工事現場の危害の防止)
第九十条第三項  第三条第二項及び第三項、第九条(第十三項及び第十四項を除く。)、第九条の二、第九条の三(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第十八条第一項及び第二十三項の規定は、第一項の工事の施工について準用する

(違反建築物に対する措置)
第九条第一項  特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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