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更新日付:2011年07月20日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(建築基準法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建築基準法 第88条第3項(第9条第10項準用) 違反看板等設置工事施工停止命令 地域県民局長(地域整備部建築指導課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○建築基準法
(工作物への準用)
第八十八条第三項  第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(第五項第四号を除く。)、第十三条並びに第十八条第一項及び第二十三項の規定は、第六十六条に規定する工作物について準用する

(違反建築物に対する措置)
第九条第十項  特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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