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更新日付:2011年07月20日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(建築基準法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建築基準法 第77条の35第1項 指定確認検査機関の指定の取消し 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○建築基準法
(指定の取消し等)
第七十七条の三十五第一項  国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない

基準法令

○建築基準法
(指定の取消し等)
第七十七条の三十五第一項  国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない
(欠格条項)
第七十七条の十九  次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一  未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三  禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四  略
五  第七十七条の三十五の十四第二項の規定により第七十七条の三十五の二に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

六  第七十七条の六十二第二項の規定により第七十七条の五十八第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
七  建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
八  公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
九  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

十  その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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