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更新日付:2010年05月31日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(青森県都市公園条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県都市公園条例 第7条 監督処分(青い森公園に係るものに限る。) 東青地域県民局長(地域整備部管理課)

処分基準

設定:
最終改定:
 事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県都市公園条例
 (監督処分)
第7条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、第5条第1項又は前条第1項の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
一 第4条、第5条第1項又は前条第1項の規定に違反している者
二 第5条第2項又は前条第2項の規定により附した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段により第5条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた者

基準法令

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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