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更新日付:2016年06月15日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 | 第21条第6項 | 土地の原状復帰、建築物等の除却等 | 市町村 |
処分基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
(建築行為等の制限等)
第21条第6項 都道府県知事等は、第1項の規定に違反した者又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地若しくは建築物その他の工作物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、良好な拠点業務市街地を整備し、又は開発するために必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命ずることができる。
基準法令