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更新日付:2003年03月24日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
都市再開発法 第99条の8第2項 土地の明渡請求(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法
(特定施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置)
第99条の8第2項 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。

基準法令

○都市再開発法
(特定施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置)
第99条の8第2項 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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