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更新日付:2003年12月25日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
都市再開発法 第7条の5第1項 無許可建築者に対する措置命令 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法
 (違反行為に対する措置)
第7条の5第1項 都道府県知事は、前条第1項の規定に違反した者があるときは、その者に対して、その違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。

基準法令

○都市再開発法
 (違反行為に対する措置)
第7条の5第1項 都道府県知事は、前条第1項の規定に違反した者があるときは、その者に対して、その違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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