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更新日付:2016年08月23日 環境政策課

不利益処分に関する処分基準(地球温暖化対策の推進に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
地球温暖化対策の推進に関する法律 第38条第5項 地域センターの指定の取消し 知事(環境政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○ 地球温暖化対策の推進に関する法律
(地域地球温暖化防止活動推進センター)
第38条第5項 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。

基準法令

○ 地球温暖化対策の推進に関する法律
(地域地球温暖化防止活動推進センター)
第38条第5項 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境政策課 地球温暖化対策グループ
電話:017-734-9243  FAX:017-734-8065

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