ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)

関連分野

更新日付:2003年03月24日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
都市再開発法 第118条の25の2第3項 清算金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

    ○都市再開発法
    第118条の25の2第3項 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
    第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 建築施設の部分 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利
    第118条の7第1項第2号、第3号、第7号及び第8号、第118条の9の見出し、第118条の11の見出し、同条第1項及び第2項、第118条の13第1項及び第2項、第118条の21の見出し、同条第2項、第118条の23の見出し、同条第3項、第118条の24、第118条の24の2(見出しを含む。) 建築施設の部分 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利
    第118条の7第1項第11号 その他 前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容その他
    第118条の21第2項 第118条の18 第118条の25の2第2項
    第118条の23第1項 建築施設の部分を 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を
    第118条の23第1項 建築施設の部分の価額( 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額(
    第118条の23第1項 建築施設の部分の価額) 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額)
    第118条の28第2項 施設建築敷地又はその共有持分 施設建築敷地に関する権利


 

基準法令

    ○都市再開発法
    第118条の25の2第3項 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
    第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 建築施設の部分 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利
    第118条の7第1項第2号、第3号、第7号及び第8号、第118条の9の見出し、第118条の11の見出し、同条第1項及び第2項、第118条の13第1項及び第2項、第118条の21の見出し、同条第2項、第118条の23の見出し、同条第3項、第118条の24、第118条の24の2(見出しを含む。) 建築施設の部分 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利
    第118条の7第1項第11号 その他 前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容その他
    第118条の21第2項 第118条の18 第118条の25の2第2項
    第118条の23第1項 建築施設の部分を 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を
    第118条の23第1項 建築施設の部分の価額( 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額(
    第118条の23第1項 建築施設の部分の価額) 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額)
    第118条の28第2項 施設建築敷地又はその共有持分 施設建築敷地に関する権利

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする