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更新日付:2003年03月24日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
都市再開発法 第104条 清算金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法
(清算)
第104条 前条第1項の規定により確定した施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、借地権又は建築物の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額
を徴収し、又は交付しなければならない。同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と第88条第1項ただし書の規定により支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。
2  第99条の2第3項の規定により特定建築者が特定施設建築物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第99条の6第2項の規定による譲渡の対価の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

基準法令

○都市再開発法
(清算)
第104条 前条第1項の規定により確定した施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、借地権又は建築物の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額
を徴収し、又は交付しなければならない。同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と第88条第1項ただし書の規定により支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。
2  第99条の2第3項の規定により特定建築者が特定施設建築物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第99条の6第2項の規定による譲渡の対価の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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