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更新日付:2003年12月16日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(駐車場法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
駐車場法 | 第19条 | 路外駐車場の供用停止命令等(市の区域に係るものに限る。) | 市 |
処分基準
設定:
最終改定:
市が事務を行うこととしたので、県では処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○駐車場法
(是正命令)
第19条 都道府県知事は、路外駐車場の構造及び設備が第11条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合せず、又は路外駐車場の業務の運営がこの法律若しくはこれに基く命令の規定に違反していると認めるときは、路外駐車場管理者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、都道府県知事は、路外駐車場の構造及び設備が当該路外駐車場の利用上著しく危険であると認めるときは、当該是正のための措置がとられるまでの間、当該路外駐車場の供用を停止すべきことを命ずることができる。
基準法令