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更新日付:2010年05月31日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(都市公園法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
都市公園法 第10条第2項 原状回復等の措置の指示(都市公園法第5条第1項に係るもので、青い森公園及び青森県総合運動公園(芸術区域)のもの。) 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
 事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○都市公園法
 (原状回復)
第10条第2項 公園管理者は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

基準法令

 

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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