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更新日付:2003年05月27日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(土地区画整理法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
土地区画整理法 第78条第2項 建築物の移転又は除却費用の徴収 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○土地区画整理法
(移転等に伴う損失補償)
第78条第2項 前条第1項の規定により施行者が移転し、若しくは除却した建築物等又は同条第2項の照会を受けた者が自ら移転し、若しくは除却した建築物等が、第76条第4項若しくは第5項、都市計画法第81条第1項若しくは第2項又は建築基準法 (昭和25年法律第201号)第9条の規定により移転又は除却を命ぜられているものである場合においては、施行者は、前項の規定にかかわらず、これらの建築物等の所有者に対しては、移転又は除却により生じた損失を補償することを要しないものとし、前条第1項の規定によりこれらの建築物等を移転し、又は除却した場合におけるその移転又は除却に要した費用は、これらの建築物等の所有者から徴収することができるものとする。

基準法令

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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