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更新日付:2003年05月27日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(土地区画整理法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
土地区画整理法 第76条第4項 違反建築物の除却命令等(県が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○土地区画整理法
(建築行為等の制限)
第76条第4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。

基準法令

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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