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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課

不利益処分に関する処分基準(青森空港条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森空港条例 第14条第3項 空港内営業の許可の取り消し・停止 青森空港管理事務所長

処分基準

設定:
最終改定:
 事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森空港条例
 (空港内営業の許可等)
第14条第3項 知事は、第1項の規定により営業の許可を受けた者(以下「営業者」という。)が許可の条件に従わなかったとき、又は空港の管理上必要があるときは、その許可を取り消し、又は営業の停止その他必要な措置を命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 港湾空港課 港政グループ
電話:017-734-9673  FAX:017-734-8194

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