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更新日付:2008年04月18日 県民生活文化課

不利益処分に関する処分基準(公益信託ニ関スル法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
公益信託ニ関スル法律 第4条第1項 公益信託事務に係る処分命令 知事(本庁各課)

処分基準

設定:平成16年7月2日
最終改定:平成20年3月26日
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○公益信託ニ関スル法律
第四条  主務官庁ハ何時ニテモ公益信託事務ノ処理ニ付検査ヲ為シ且財産ノ供託其ノ他必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得
2 公益信託ノ受託者ハ毎年一回一定ノ時期ニ於テ信託事務及財産ノ状況ヲ公告スルコトヲ要ス

○公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
(都道府県知事等による事務の処理)
第一条 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第二条 から第九条 までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条 に規定する事務に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるものに対する文部科学大臣の前項に規定する権限に属する事務は、当該都道府県の教育委員会が行う。

基準法令

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環境生活部 県民生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079 FAX:017-734-8046

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