ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(海岸法)

関連分野

更新日付:2017年07月26日 港湾空港課

不利益処分に関する処分基準(海岸法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
海岸法 第21条第1項 海岸保全施設の改良、補修命令等 知事(港湾空港課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

第二十一条  海岸管理者は、海岸管理者以外の者の管理する海岸保全施設が次の各号の一に該当する
場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しないときは、その管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
一  第十三条第一項本文の規定に違反して工事が施行されたとき。
二  第十三条第一項本文の規定による承認に附した条件に違反して工事が施行されたとき。
三  偽りその他不正な手段により第十三条第一項本文の承認を受けて工事が施行されたとき。

基準法令

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 港湾空港課 港政グループ
電話:017-734-9673  FAX:017-734-8194

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする