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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(港湾法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
港湾法 | 第56条の3第2項 | 水域施設等の建設禁止、制限等 | 知事(港湾空港課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第五十六条の三 水域(港湾区域並びに第五十六条第一項及び排他的経済水域及び大陸棚の保全
及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律
第四十一号)第九条第一項の規定により公告されている水域を除く。以下この条において同じ。)
において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるもの (以下「水域施設等」とい
う。)を建設し、又は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前まで
に、国土交通省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他国
土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しよ
うとするときも、同様とする。但し、当該変更により工事を要しない場合においては、その
変更があつた後遅滞なく、届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る水域施設等が
技術基準に適合しないものであると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、
その届出をした者に対し、当該水域施設等の建設若しくは改良を禁止し、若しくは制限し、又は
必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令