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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課

不利益処分に関する処分基準(採石法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
採石法 第33条の13第1項 災害防止措置命令又は採取停止命令 地域県民局長(地域整備部用地課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

採石法
(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)
第三十三条の十三  都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。

基準法令

採石法
(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)
第三十三条の十三  都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。

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県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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