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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課

不利益処分に関する処分基準(採石法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
採石法 第32条の10第1項 採石業者の登録取消又は事業の停止 知事(河川砂防課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

採石法
(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)
(登録の取消し等)
第三十二条の十  都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第三十二条の四第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。
 二 第三十二条の四第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
 三 第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四 第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたとき。
 五 第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。
 六 不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。

基準法令

採石法
(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)
(登録の取消し等)
第三十二条の十  都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第三十二条の四第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。
 二 第三十二条の四第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
 三 第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四 第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたとき。
 五 第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。
 六 不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。

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県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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