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更新日付:2017年07月31日 道路課

不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第8条第3項 電線共同溝の増設の場合の占用予定者の建設負担金の負担 地域県民局長(地域整備部用地課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
(電線共同溝の占用予定者の建設負担金)
第7条 電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
2 電線共同溝の建設に要する費用の範囲、負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
(電線共同溝の増設)
第8条 道路管理者は、第5条に規定するところにより電線共同溝が建設された電線共同溝整備道路について、既設の電線共同溝の収容能力に不足を生じたと認めるときは、この条に定めるところにより、電線共同溝を増設することができる。
2 道路管理者は、前項の規定により電線共同溝を増設しようとするときは、その旨を公示しなければならない。
3 第4条、第5条第2項から第4項まで、第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増設の公示」と、同条第1項及び第3項中「建設完了後」とあるのは「増設完了後」と、同条第2項中「当該指定」とあるのは「当該公示」と、同条第4項第2号、第5条第2項及び前条中「建設」とあるのは「増設」と、第5条第2項中「前条第1項」とあるのは「第8条第3項において準用する前条第1項」と、「同条第4項」とあるのは「第8条第3項において準用する前条第4項」と、同項及び同条第3項、第6条並びに前条第1項中「電線共同溝の占用予定者」とあるのは「増設に係る電線共同溝の占用予定者」と、第5条第2項及び第3項中「電線共同溝整備計画」とあるのは「電線共同溝増設計画」と、同条第4項中「建設する」とあるのは「増設する」と読み替えるものとする。

基準法令

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
(建設負担金の額の算出方法)
第2条 法第7条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく負担金(以下「建設負担金」という。)の額は、付録第一の式により算出した電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額(当該算出した金額の合計額が電線共同溝の建設又は増設に要する費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額に当該合計額に対する当該算出した金額の割合を乗じて得た額)とする。
(建設又は増設に要する費用の範囲)
第3条 法第7条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電線共同溝の建設又は増設に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は増設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
付録第一
(第二条関係)
 A=Σi=0ai/(1+r)i
Aは、電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額
aiは、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が法第4条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定によってした申請に係る電線を当該電線共同溝の建設又は増設が行われる道路の地下に自ら設置する必要がなくなることにより、当該電線共同溝の建設又は増設に係る工事完了予定時期の属する年度以降その占用することができる期間内のi年目の年度において支出を免れることとなる道路の掘削及び埋戻しその他当該電線の設置又は管理に要する費用の額(当該電線を当該電線共同溝に敷設することにより電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者ごとに追加的な設備が必要となるときは、これに要する費用の額を控除した額)
nは、当該電線共同溝の耐用年数
rは、建設大臣が定める年利率

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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