ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)

関連分野

更新日付:2004年04月08日 道路課

不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第16条第2項 電線の構造等の基準に適合しない場合の措置命令 知事(道路課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
 (電線の構造等の基準の遵守)
第16条 略
2 道路管理者は、電線共同溝を占用する者が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

基準法令

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
 (電線の構造等の基準の遵守)
第16条 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝に電線を敷設する場合においては、政令で定める電線の構造及び敷設の方法の基準に従わなければならない。
2 略
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
(電線の構造等の基準)
第7条 電線共同溝に敷設する電線の構造は、漏電、火災等により当該電線共同溝及び当該電線共同溝に敷設される他の電線の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。
2 電線共同溝に電線を敷設する場合における敷設の方法は、次に掲げるところによらなければならない。
一 敷設に関する工事の実施に当たっては、あらかじめ、当該工事の期間及び概要を道路管理者に届け出ること。
二 電線共同溝に敷設されている他の電線の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
三 電線共同溝のマンホール又はハンドホールのふたを開けておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
四 敷設に関する工事の時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする