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更新日付:2004年04月07日 道路課

不利益処分に関する処分基準(共同溝の整備等に関する特別措置法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
共同溝の整備等に関する特別措置法 第20条第1項 共同溝の建設費の負担 知事(道路課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○共同溝の整備等に関する特別措置法
 (建設費の負担)
第20条 共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要する費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
2 共同溝の建設に要する費用の範囲、負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

基準法令

○共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
 (建設費の負担金の額の算出方法)
第2条 共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく負担金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
一 共同溝の占用予定者が当該共同溝に敷設しようとする公益物件を当該共同溝が建設される道路の車道の地下に設置するものとした場合において必要となる当該公益物件(当該共同溝が建設される道路の地下に既に設置されているものを除く。)の埋設又は当該公益物件の改築若しくは修繕のために行なう道路の掘さく及び埋戻しに要する費用、道路の占用料その他当該公益物件の設置に関し必要な費用のうち当該公益物件を当該共同溝に敷設することによつて節減される費用の額(当該公益物件を当該共同溝に敷設することによつて新たに必要となる費用(法第21条の規定に基づく負担金を除く。)があるときは、当該費用の額を控除した額。以下「節減額」という。)について附録の式によつて算出した額(以下「推定投資額」という。)
二 共同溝の建設に要する費用のうち照明設備その他の附帯設備の建設に要する費用の額に、道路管理者が当該占用予定者の意見をきき、かつ、当該占用予定者の当該附帯設備の利用度を勘案して定める割合を乗じて得た額
(建設に要する費用の範囲)
第3条 共同溝の建設に要する費用の範囲は、共同溝の建設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
附録
 A=Σi=0ai/(1+r)i
Aは、推定投資額
aiは、当該共同溝に係る共同溝整備計画に定める当該共同溝の建設工事完了予定時期の属する年度以降i年目の年度における節減額
nは、75
rは、建設大臣の定める年利率

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県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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