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更新日付:2010年04月30日 道路課

不利益処分に関する処分基準(道路法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
道路法 第58条第1項 原因者への工事費用負担命令 地域県民局長(地域整備部道路施設課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○道路法
 (原因者負担金)
第58条 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
2 略

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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