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更新日付:2003年04月30日 整備企画課

不利益処分に関する処分基準(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第29条第2項 解体工事の施工の差止命令 知事(監理課、整備企画課、建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
  処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
 (登録の取消し等の場合における解体工事の措置)
第29条第2項 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該解体工事の施工の差止めを命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 整備企画課 企画・防災公共推進グループ
電話:017-734-9644  FAX:017-734-8184

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