ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

関連分野

更新日付:2012年05月28日 整備企画課

不利益処分に関する処分基準(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条第3項 分別解体等の計画の変更等の命令 地域県民局長(地域整備部長)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
 (対象建設工事の届出等)
第10条第3項 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。

基準法令

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
 (分別解体等実施義務)
第9条第2項 前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則
 (分別解体等に係る施工方法に関する基準)
第2条 法第9条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 対象建設工事に係る建築物等(以下「対象建築物等」という。)及びその周辺の状況に関する調査、分別解体等をするために必要な作業を行う場所(以下「作業場所」という。)に関する調査、対象建設工事の現場からの当該対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物の搬出の経路(以下「搬出経路」という。)に関する調査、残存物品(解体する建築物の敷地内に存する物品で、当該建築物に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物以外のものをいう。以下同じ。)の有無の調査、吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの(以下「付着物」という。)の有無の調査その他対象建築物等に関する調査を行うこと。
 二 前号の調査に基づき、分別解体等の計画を作成すること。
 三 前号の分別解体等の計画に従い、作業場所及び搬出経路の確保並びに残存物品の搬出の確認を行うとともに、付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するための措置を講ずること。
 四 第2号の分別解体等の計画に従い、工事を施工すること。
2 前項第2号の分別解体等の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等である場合においては、工事の種類
 二 前項第1号の調査の結果
 三 前項第3号の措置の内容
 四 解体工事である場合においては、工事の工程の順序並びに当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法並びに当該順序が次項本文及び第4項本文に規定する順序により難い場合にあってはその理由
 五 新築工事等である場合においては、工事の工程ごとの作業内容
 六 解体工事である場合においては、対象建築物等に用いられた特定建設資材に係る特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる当該対象建設物等の部分
 七 新築工事等である場合においては、当該工事に伴い副次的に生ずる特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに当該工事の施工において特定建設資材が使用される対象建築物等の部分及び当該特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる対象建築物等の部分
 八 前各号に掲げるもののほか、分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項
3 建築物に係る解体工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない。ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限りでない。
 一 建築設備、内装材その他の建築物の部分(屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)を除く。)の取り外し
 二 屋根ふき材の取り外し
 三 外装材並びに構造耐力上主要な部分のうち基礎及び基礎ぐいを除いたものの取り壊し
 四 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
4 建築物以外のもの(以下「工作物」という。)に係る解体工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 一 さく、照明設備、標識その他の工作物に附属する物の取り外し
 二 工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し
 三 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
5 解体工事の工程に係る分別解体等の方法は、次のいずれかの方法によらなければならない。
 一 手作業
 二 手作業及び機械による作業
6 前項の規定にかかわらず、建築物に係る解体工事の工程が第3項第1号の工程又は同項第2号の工程である場合には、当該工程に係る分別解体等の方法は、手作業によらなければならない。ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合においては、手作業及び機械による作業によることができる。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 整備企画課 企画・防災公共推進グループ
電話:017-734-9644  FAX:017-734-8184

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする