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更新日付:2022年07月28日 監理課
不利益処分に関する処分基準(不動産の鑑定評価に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
不動産の鑑定評価に関する法律 | 第30条第5号 | 登録換えによる不動産鑑定業者の登録の消除 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○不動産の鑑定評価に関する法律
(登録の消除)
第30条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
一~四 略
五 第26条第2項の規定による通知があつたとき。
六 略
基準法令
○不動産の鑑定評価に関する法律
(登録の消除)
第30条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
一~四 略
五 第26条第2項の規定による通知があつたとき。
六 略
(登録換え)
第26条 不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。
一 国土交通大臣の登録を受けている者が、一つの都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき。
二 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき。
三 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の申請に基づき登録をしたときは、直ちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。
3 略