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更新日付:2022年07月28日 監理課
不利益処分に関する処分基準(不動産の鑑定評価に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
不動産の鑑定評価に関する法律 | 第30条第2号 | 欠格事項の判明による不動産鑑定業者の登録の消除 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○不動産の鑑定評価に関する法律
(登録の消除)
第30条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
一 略
二 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
三~六 略
基準法令
○不動産の鑑定評価に関する法律
(登録の消除)
第30条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
一 略
二 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
三~六 略
(廃業等の届出)
第29条 不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第2号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 不動産鑑定業を廃止したとき。 不動産鑑定業者であつた個人又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員
二 死亡したとき。 相続人
三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 破産管財人
四 法人が合併により解散したとき。 法人を代表する役員であつた者
五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の理由により解散したとき。 清算人
六 第25条第1号から第3号まで、第6号又は第7号に該当するに至つたとき。 不動産鑑定業者